(1)団体等に関する審査基準
ア 地域振興活動及び福祉・教育・学術・文化・スポーツの普及又は振興に寄与する団体であること。
イ 団体の組織が明確でかつその運営が適切であること。
ウ 特定の宗教活動や政党に関係するものでないこと。
(2)事業に関する審査基準
ア 事業の内容が、前号に定める団体の目的に適合し、地域の振興を図るものであること。
イ 国、府及び市の政策方針に反しないこと。
ウ 事業対象が全市的なものであり、市民に参加の機会が与えられていること。
エ 収益を目的とするものでないこと。
オ 参加費等は原則として徴収しないものであること。ただし、事業内容により止むを得ず徴収をする場合は実費等適切なものであること。
カ 特定の宗教や政党を支持するものでないこと。
キ 社会秩序や公序良俗に反するものでないこと。
ク 賛否の分かれる議論があり市民や国民の評価の定まっていない問題を取り扱っていないこと。
ケ 本市外で開催の場合は、本市市民の参加が可能であること。